指導薬剤師向け
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News 最新情報
グループ協議会の開催案内
2019年度実務実習日程(近畿地区)
第Ⅰ期:2019 年 2 月 25 日(月)~5 月 15 日(水)
原則、5月12日(日)までの11週間とするが、4月30日から5月2日の休日3日間の振替を上記期間中に実施する。
例示:5月13日(月)~5月15日(水)を実習実施日とする
例示:5月12日(日)までの間の土曜日3日間を実習実施日とする。
第Ⅱ期:2019 年 5 月 27 日(月)~8 月 11 日(日)
第Ⅲ期:2019 年 8 月 26 日(月)~11 月 11 日(月)
原則、11月10日(日)までの11週間とするが、10月22日の休日1日間の振替を上
記期間中に実施する。
例示:11月11日(月)を実習実施日とする
例示:11月10日(日)までの間の土曜日1日間を実習実施日とする。
第Ⅳ期:2019 年 11 月 25 日(月)~2020 年 2 月 16 日(日)
原則、12 月 30 日(月)~1 月 5 日(日)を除く
*原則、各期間中 55 日/11 週間の実習日を設定する。
*第Ⅰ期および第Ⅲ期の取扱(休日の振替)は、実習日数を確保することとし、時間延長での対応は不可とする。
グループ協議会への出欠連絡
グループ協議会の開催報告
当日配布資料のPDFデータをダウンロードしていただけます。
実務実習実施および指導にあたってのお願い
2019 年 1 月 12 日
薬学教育協議会 病院・薬局実務実習近畿地区調整機構
1. 従来の実務実習との主な変更点
① 薬局・病院の順に連続した実習となります。これに伴い、第Ⅰ期実習を 2 月 25 日(月)から開始します(具体的な日程
は p4 参照)。
② 実習を行う薬局・病院施設と大学のより円滑な連携を図ります。「実務実習における実習施設と大学の連携」を定めています
(pp7-10)。
③ 近畿地区をグループに分割し(グループ化)、グループごとに 22 週間の実習内容を構築します。
④ 評価について、SBO ごとの評価は行いません。学習成果基盤型教育の考え方に基づき概略評価を行います。
⑤ 実務実習・管理システム(WEB システム)が改訂されます。近畿地区では、富士ゼロックスシステムサービス社の同システムを採
用しており、その利用指針を定めました(別添)。
2. 実務実習のあり方
薬学部での実務実習は、薬剤師として求められる基本的な資質の修得を目指すものです。その効果的な実施のために、
- 学生が参加・体験できる実習の実施を図ること
- 実習施設と大学の連携を図るこ
をお願いいたします。
3. 実習施設への要望
(1)実習環境として、次の項目を実施していることが望ましいと考えています。
① 薬物治療の理解と考察 ② チーム医療の実践 ③ 多職種協働 ④ 地域連携・支援 ⑤ 施設間連携
(2)実習内容
改訂コアカリに基づき実施をお願いします。また、グループごとに開催するグループ協議会で、施設と大学、および施設間の協議
をお願いします。また、本調整機構では、学生および指導者のために「薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2019 年度
版」を作成しています。なお、日本薬剤師会から「薬局実務実習指導の手引」が作成・発行されています。
(3)実習期間・時間
・各期の実習期間と公休を次頁以降(pp4-6)に示します。
・各施設 11 週間(原則 55 日間)としてください。
・原則、月曜日~金曜日の午前 9 時~午後 5 時を目途としてください。
・時間外の実習や、振替日の実習(土曜日等)を行った場合、実習時間に応じ代休
となる場合があります。
(4)指導体制
① 認定指導薬剤師は、主体的に指導を行い、実習生の成長、気づきを促してください。
② 認定指導薬剤師は、他の薬剤師および他職種職員と協力して指導を行ってください。
③ 認定指導薬剤師は、モデル・コアカリキュラムの把握など、指導能力の向上を図ってください。
(5)評価
「実務実習における実習施設と大学の連携」をご参照いただき実施してください。なお、複数の実習生が履修している場合でも相
対評価は避け、要改善事項があれば大学担当教員と協議をお願いいたします。
(6)その他
集合研修時等の交通費は、実習生の負担が重くならないように配慮をお願いします。
病院・薬局実務実習近畿地区調整機構について
薬学教育協議会の支部の位置づけとして、実務実習を円滑に進めるため近畿地区に設置されています。薬学部を有する 14 大学と 6 府県の薬剤師会および病院薬剤師会で構成されています。ホームページを開設しており、今後、内容を充実させます。
事務局:〒540-0019 大阪市中央区和泉町 1-3-8 大阪府薬剤師会館西館 4 階
TEL 06-6910-1488 FAX 06-6910-1489
E-mail:kyc@osaka-fuyaku.jp
公休(出席扱い)の取扱い(2019 年度)
下記に該当する場合は公休とする。
1.慶弔休暇
1)学生の父母,子または配偶者が死亡した時 5 日
2)学生の祖父母,兄弟姉妹または配偶者の父母が死亡した時 3 日
2.交通ストまたは災害等により交通機関が使用できなくなった場合(徒歩で実習先に向かう場 合を除く)
1)7 時までに解除した時 通常どおり
2)10 時までに解除した時 午前中公休
3)10 時以降に解除した時 終日公休
4)上記1)〜3)については実習施設と予め協議した上決定する.
3.大雨特別警報(土砂災害)、大雨特別警報(浸水害)、暴風特別警報、高潮特別警報、波浪特 別警報、暴風雪特別警報、大雪特別警報、大津波警報、噴火特別警報(噴火警報居住地域)、 緊急地震速報(震度 6 弱以上)および暴風警報が発令された場合あるいは津波警報等により 実習先への移動を控える必要が生じた場合
1)7 時までに解除された時 通常どおり
2)10 時までに解除された時 午前中公休
3)10 時以降に解除された時 終日公休
4)上記1)〜3)および災害が予測される場合は実習施設と協議した上決定する
4.裁判員制度により裁判員の指名を受けた場合に出頭等の手続きが必要になった場合,公休 とする。ただし、終日休む必要がない場合は,午前中公休あるいは午後公休とする。
5.学校保健安全法施行規則第 18 条に定めた下記の「学校において予防すべき感染症」に罹患 した場合,同施行規則第 19 条に定めた出席停止期間を公休とする
- 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジ フテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、及び特定鳥インフルエンザ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第七項 から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(中東呼吸器症候群(MERS)等)及び新感染症
- 第二種 インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
- 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
- その他の感染症(第三類として扱う場合もある) 感染性胃腸炎、サルモレラ感染症,カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症等
*上記、公休に該当する事項で欠席した場合、欠席日数が長期間にわたるときは、補講を受けなければならない.この場合の補講については、学生、大学、関係機関等と協議して決める
公休の場合の連絡
1.上記1.5.の場合
学生は可及的速やかに大学の指導担当教員および指導薬剤師に電話連絡する.
2.上記2.3.4.の場合
学生は可及的速やかに大学の指導担当教員および指導薬剤師に電話またはメール連絡する.
3.上記5の場合
学生は、原則、後日医師の診断書を大学に提出すること
公休に伴う実習の短期間の遅れの取扱
下記の例を参考に当該学生の所属する大学の指導担当教員と病院/薬局の実務実習指導薬剤師の間で協議し決定する
1.実習を受けている学生が当該学生 1 名であった場合
1)公休により実習期間が短縮されるが,大学の指導担当教員と実務実習指導薬剤師の間で協議し,全ての SBOs を期間内に実施でき
るよう LS を組み替える.
2)LS を組み替えても全ての SBOs を期間内に実施できない場合は,SBOs は未実施のままとし,当該大学の指導担当教員が取扱いを
検討する.
2.受講学生が複数で,すべて当該学生であった場合
1)当該学生が1大学に所属の場合:公休により実習期間が短縮されるが,大学の指導担当教員と実務実習指導薬剤師の間で協議し,
全ての SBOs が実施できるよう LS を組み替える.
2)当該学生が複数の大学に所属している場合:公休により実習期間が短縮されるが,実務実習指導薬剤師が全ての SBOs を実施でき
るよう LS を組み替え,当該大学の指導担当教員に通知する.
3)LS を組み替えても全ての SBOs を期間内に実施できない場合は,SBOs は未実施のままとし,当該大学の指導担当教員が取扱いを
検討する.
3.複数の学生が実習を受けており,当該学生が一部であった場合
1)公休のため実施できなかった SBOs は未実施のままとし,当該大学の指導担当教員が取扱いを検討する.